確定申告は必要?2,000万・20万・400万でわかる判断ガイド

確定申告が必要かどうか、2,000万・20万・400万の3つの基準で短く判断。会社員、フリーランス、副業、年金受給者ごとの境界と具体例を示し、申告可否と対応策をすぐに分かる形で整理します。

確定申告は必要?2,000万・20万・400万でわかる判断ガイド

3つの数字で判断する「必要かも」ライン

まずは数字の意味を、生活の言葉に置き換えて確認します。給与収入が2,000万円を超える場合は、年末調整の対象外になるため、給与だけの人でも確定申告が必要です[2]。年末調整は「会社があなたの税金をほぼ最終計算してくれる仕組み」ですが、そもそも対象外になるほど高い給与には適用されません[2]。

次に20万円ルールです。ここでいう20万円は「収入」ではなく所得(収入から必要経費を差し引いた金額)。会社員で本業の給与とは別に、原稿料、講演料、フリマでは仕入れて売る転売益、暗号資産の利益、一般口座や源泉徴収なしの特定口座で出た株の利益などがあり、その年間の合計所得が20万円を超えると、原則として確定申告が必要になります[1]。20万円以下なら所得税の確定申告は不要とされる場合がありますが、住民税は別途申告が必要になることが多い点は見落とされがちです[4]。

最後に400万円。公的年金(老齢年金や遺族年金など)の受給者には「申告不要制度」があり、年金の年間収入が400万円以下で、かつ年金以外の所得が20万円以下なら、原則として確定申告は不要とされています[2]。ただし、源泉徴収された税金を取り戻したい場合や、医療費控除・寄附金控除などを使う場合は申告することで還付を受けられる可能性があります[3]。逆に年金収入が400万円を超えれば申告が必要になるのが基本線です[2].

数字は「入口」、最後は自分の明細で判断

3つの数字は便利な道しるべですが、判断はあくまであなたの年末調整の有無、収入と経費の内訳、控除の利用状況で決まります。例えば給与が1か所のみで年末調整済み、他の所得がなく、生命保険料控除なども年末調整で反映済みなら、多くの場合は確定申告は不要です。一方で、同じ給与一社でも、住宅ローン控除の初年度や、ふるさと納税のワンストップ特例を使っていない場合、医療費が多かった年には、必要(あるいは有利)になります。住宅ローン控除は初年度は確定申告が必要で、2年目以降は年末調整で適用できます[6].

あなたの暮らし別:確定申告が必要な人・不要な人の境界

生活の変化が多い35〜45歳は、年の途中の転職、育休・時短、副業を始めた、資産形成で投資を増やした、親の年金や医療費をサポートしている──そんな出来事が重なりがちです。ここでは典型的な場面を、判断の視点とともに具体的に描きます。

会社員一社のみ、年末調整は済んでいる

このケースは「不要」が基本です。給与が一社のみで、年末調整で扶養や保険料控除、iDeCoの控除証明も提出済みであれば、確定申告が必要な人には当てはまりません。ただし例外が2つあります。ひとつは年末調整で反映できない控除を使うときです。たとえば医療費控除寄附金控除(ふるさと納税を含む)雑損控除などは確定申告で適用します。もうひとつは住宅ローン控除の初年度です。初年度だけは確定申告が必要で、2年目以降は年末調整でOKになります[6].

副業・複数の給与がある

ダブルワークで2か所から給与を受け取っている人は、主たる給与以外の従たる給与の「年間の支払金額」が20万円超になると確定申告が必要です[1]。副業が給与ではなく原稿料や業務委託の報酬なら、その報酬の「所得」が20万円超で確定申告が必要になります[1]。ここで忘れたくないのは、20万円以下だからといって「何も不要」ではないことです。多くの自治体で住民税の申告は必要になるため、確定申告を省略する場合でも、市区町村の案内を確認しておきましょう[4]。また、副業の住民税を勤務先に知られたくないときは、確定申告書の住民税の徴収方法で普通徴収を選ぶと、自宅に納付書が届く運用が一般的です。ただし自治体の取り扱いには差があるため、事前に確認して安心を取りにいきましょう。

育休・時短・転職の年

育休中の出産手当金育児休業給付金、会社員の傷病手当金、そして児童手当出産育児一時金は、いずれも非課税のため確定申告は不要です。転職の年は、年末調整が2社間で適切に行われていれば原則不要ですが、源泉徴収票が2枚になることが多く、年末調整が片方で未実施のまま年を越してしまうことがあります。この場合、年末調整漏れを確定申告で整えるのが早道です。育休からの復帰で給与が変わり、保育料や配偶者(特別)控除の判定に影響が出ることもあります。控除証明書の提出を漏らしていたと気づいたら、確定申告で取り戻せる可能性があります[3].

投資・不動産・暗号資産

上場株式の「特定口座・源泉徴収あり」は、利益が出ても原則として確定申告は不要です。ただし他の口座の損失と損益通算したい、翌年以降に繰越控除をしたい、配当を総合課税に切り替えてふるさと納税や住宅ローン控除との相性で有利にしたい、といった狙いがあるときは申告を選ぶ余地があります。「源泉徴収なし」や「一般口座」は、原則として自分で申告が必要です。不動産を貸して家賃収入がある場合は、経費を差し引いた不動産所得を申告します。暗号資産や海外FXの利益は多くが雑所得として扱われ、年間の所得が20万円を超えれば会社員でも確定申告が必要です[15].

「したほうが得」な控除と特例:必要になる理由とならない工夫

確定申告が「義務」ではなくても、「申告したほうが得」な年はあります。迷ったら、この3つの観点で考えてみてください。ひとつ目は住宅ローン控除です。初年度は確定申告が必須で、年末調整では対応できません。2年目以降は勤務先に必要書類を出すだけで完了します[6]。ふるさと納税はワンストップ特例を使えば会社員は申告不要で控除を受けられますが、5自治体を超える寄附をしたり、もともと確定申告が必要な人は特例を使えません。その場合は確定申告で寄附金控除を適用します。

ふたつ目は医療費控除です。世帯で支払った医療費が一定額を超えた年は、領収書や「医療費通知」をもとに確定申告すると所得税や住民税が軽くなる可能性があります。医療費控除は、あなたが支払った家族の分も合算の対象になること、そして還付申告は1月から提出でき、5年間さかのぼれることを覚えておくと、年度をまたいでも取りこぼしを防げます[3].

みっつ目はiDeCo小規模企業共済等掛金控除生命保険料控除など、年末調整で出し忘れた控除を確定申告で取り戻す視点です。iDeCoは原則として年末調整で控除できますが、会社に証明書の提出が間に合わなかった場合は、確定申告で適用し、払いすぎた税金を還付してもらえます[3]。保険料控除も同様です。「年末は忙しくて出せなかった」を、確定申告でリカバーできるという安心感は、生活の予備バッテリーのような存在です。

期限・準備・進め方:ミスなく終えるコツ

確定申告の提出期間は、毎年おおむね2月16日から3月15日です(期限日が土日祝に当たる場合は翌営業日)[2]。ただし、還付申告は1月から提出でき、5年間さかのぼれます[3]。思い立ったときに先に済ませる。これが混雑や焦りを避けるいちばんのコツです。提出方法は、マイナンバーカードやID・パスワード方式を使ったe-Taxが便利で、夜間でも送信でき、還付も早くなる傾向があります。

準備は、源泉徴収票、支払調書や取引明細、控除証明書、医療費の合計明細、マイナンバー確認書類、金融機関の口座情報などを、自分の一年のカレンダーに沿って集めるイメージが役立ちます。転職の年は源泉徴収票が複数になるので、抜け漏れがないか最初に確認を。副業のある人は、領収書や交通費などの必要経費を収入から差し引くため、メモと明細の対応関係を早めに整えると、20万円ルールの判定もクリアになります[1].

住民税の扱いも見逃せません。所得税の確定申告をしない(20万円以下など)場合でも、住民税の申告は必要になることがあります[4]。また、副業分を勤務先に知られたくない場合は、確定申告書の住民税欄で普通徴収を選び、自治体の運用も事前に確認しましょう。会社員の年末調整の仕組みや、控除の基礎は、NOWHの解説「年末調整の基本」も合わせて読むと全体像がつかめます。ふるさと納税の控除の仕組みや申告方法は「ふるさと納税の完全ガイド」、医療費控除の手順と計算例は「医療費控除のやり方」に詳しくまとめています。

ケーススタディでイメージを固める

たとえば、正社員で給与は一社のみ、年末調整済み。週末に受けたライティング報酬の所得が18万円、特定口座(源泉徴収あり)で株の利益が5万円という人を考えます。所得税の確定申告は不要に見えますが、住民税は申告が必要になる可能性があります[4]。逆に、報酬の所得が22万円だった人は、確定申告をして所得税・住民税の双方を整える必要があります[1].

別の例では、住宅ローンを組んだ初年度の会社員。年末調整では控除が反映されないため、確定申告が必要です。同時にふるさと納税を5自治体に寄附し、ワンストップ特例を使わなかったなら、寄附金控除も一緒に申告すると手間が減ります。医療費が多かった年には、同じ申告で医療費控除も適用できます[3].

さらに、公的年金の収入が380万円でその他の所得が15万円の人は、申告不要制度の範囲に入ります[2]。ただし、源泉徴収された税額があるなら、確定申告で還付を受けられる可能性があります[3]。年金収入が420万円の人は申告の対象です[2]。判断で迷ったら、国税庁の「確定申告書等作成コーナー」で試算してみると、数字が感覚に変わります[5].

まとめ:決め手は“いまの私”の一年を見渡すこと

確定申告が必要な人を見分ける合言葉は、2,000万円・20万円・400万円。この3つの数字に、年末調整の有無と、住宅ローンや医療費、寄附の有無を重ねれば、ほとんどのケースは輪郭が見えてきます。もし今年のあなたが、転職や副業、住宅購入、医療費の増加といったライフイベントに心当たりがあるなら、申告の必要・不要だけでなく、「申告したほうが得」かどうかまで一歩踏み込んで考えてみてください。還付申告は1月からでき、5年さかのぼれる余白もあります[3]。焦らず、でも後回しにしすぎない。そのバランスが、家計にも心にも余裕を生みます。まずは給与明細と源泉徴収票、そして今年の出来事をメモに書き出し、国税庁サイトや年末調整の基本、医療費控除のやり方、ふるさと納税の完全ガイドを開いて、あなたの一年にフィットする最適解を見つけていきましょう。

参考文献

  1. 国税庁 暮らしの税情報「給与所得者で確定申告が必要な方」https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/02_1.htm#:~:text=,%EF%BC%93%E3%80%80%EF%BC%92%E3%81%8B%E6%89%80%E4%BB%A5%E4%B8%8A%E3%81%8B%E3%82%89%E7%B5%A6%E4%B8%8E%E3%81%AE%E6%94%AF%E6%89%95%E3%82%92%E5%8F%97%E3%81%91%E3%81%A6%E3%81%84%E3%82%8B%E6%96%B9%E3%81%AE%E3%81%86%E3%81%A1%E3%80%81%E7%B5%A6%E4%B8%8E%E3%81%AE%E5%85%A8%E9%83%A8%E3%81%8C%E6%BA%90%E6%B3%89%E5%BE%B4%E5%8F%8E%E3%81%AE%E5%AF%BE%E8%B1%A1%E3%81%A8%E3%81%AA%E3%82%8B%E5%A0%B4%E5%90%88%E3%81%AB%E3%81%8A%E3%81%84%E3%81%A6%E3%80%81%E5%B9%B4%E6%9C%AB%E8%AA%BF%E6%95%B4%E3%81%95%E3%82%8C%E3%81%AA%E3%81%8B%E3%81%A3%E3%81%9F%E7%B5%A6%E4%B8%8E%E3%81%AE%E5%8F%8E%E5%85%A5%E9%87%91%E9%A1%8D%E3%81%A8%E3%80%81%E7%B5%A6%E4%B8%8E%E6%89%80%E5%BE%97%E3%82%84%E9%80%80%E8%81%B7%E6%89%80%E5%BE%97%20%E4%BB%A5%E5%A4%96%E3%81%AE%E6%89%80%E5%BE%97%E9%87%91%E9%A1%8D%E3%81%A8%E3%81%AE%E5%90%88%E8%A8%88%E9%A1%8D%E3%81%8C20%E4%B8%87%E5%86%86%E3%82%92%E8%B6%85%E3%81%88%E3%82%8B%E6%96%B9
  2. 政府広報オンライン「確定申告の基礎知識」https://www.gov-online.go.jp/article/201212/entry-7511.html#:~:text=1
  3. 政府広報オンライン「所得税の還付を受けるかた」https://www.gov-online.go.jp/article/201212/entry-7511.html#:~:text=%E6%89%80%E5%BE%97%E7%A8%8E%E3%81%AE%E9%82%84%E4%BB%98%E3%82%92%E5%8F%97%E3%81%91%E3%82%8B%E3%81%8B%E3%81%9F
  4. 目黒区「給与所得以外に所得のある方の住民税申告」https://www.city.meguro.tokyo.jp/zeimu/kusei/faq/juminzei-8.html#:~:text=%E5%9B%9E%E7%AD%94
  5. 国税庁 確定申告書等作成コーナー よくある質問(暗号資産の入力方法)https://www.keisan.nta.go.jp/r6yokuaru/cat2/cat21/cat214/cid428.html#:~:text=%E7%A2%BA%E5%AE%9A%E7%94%B3%E5%91%8A%E6%9B%B8%E7%AD%89%E4%BD%9C%E6%88%90%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%83%8A%E3%83%BC%E3%82%88%E3%81%8F%E3%81%82%E3%82%8B%E8%B3%AA%E5%95%8F%20,%E6%9A%97%E5%8F%B7%E8%B3%87%E7%94%A3%E3%81%AE%E8%A8%88%E7%AE%97%E6%9B%B8%EF%BC%88%E7%B7%8F%E5%B9%B3%E5%9D%87%E6%B3%95%EF%BC%89%E3%82%92%E4%BD%BF%E7%94%A8%E3%81%99%E3%82%8B%E5%A0%B4%E5%90%88%20%E6%9A%97%E5%8F%B7%E8%B3%87%E7%94%A3%E3%81%AE%E8%A8%88%E7%AE%97%E6%9B%B8%EF%BC%88%E7%B7%8F%E5%B9%B3%E5%9D%87%E6%B3%95%EF%BC%89%E3%81%AE%E5%86%85%E5%AE%B9%E3%82%92%E3%80%81%E3%80%8C%E9%9B%91%EF%BC%88%E3%81%9D%E3%81%AE%E4%BB%96%EF%BC%89%E6%89%80%E5%BE%97%E3%81%AE%E5%85%A5%E5%8A%9B%E3%80%8D%E7%94%BB%E9%9D%A2%E3%81%A7%E5%85%A5%E5%8A%9B%E3%81%99%E3%82%8B%E6%96%B9%E6%B3%95%E3%81%AF%E3%80%81%E4%BB%A5%E4%B8%8B%E3%81%AE%E3%81%A8%E3%81%8A%E3%82%8A%E3%81%A7%E3%81%99%E3%80%82%20%E3%80%87
  6. 国税庁「住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の年末調整での適用」https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shotoku/jukari/#:~:text=%E2%97%8F%E3%80%80%E4%BD%8F%E5%AE%85%E5%80%9F%E5%85%A5%E9%87%91%E7%AD%89%E7%89%B9%E5%88%A5%E6%8E%A7%E9%99%A4%E8%A8%BC%E6%98%8E%E6%9B%B8%E3%81%AE%E9%9B%BB%E5%AD%90%E4%BA%A4%E4%BB%98%E3%82%92%E5%8F%97%E3%81%91%E3%81%9F%E6%96%B9%20%E4%BB%A4%E5%92%8C4%E5%B9%B4%E4%B8%AD%E3%81%AB%E3%80%81%E6%96%B0%E7%AF%89%E3%82%84%E8%B3%BC%E5%85%A5%E3%81%97%E3%81%9F%E5%AE%B6%E5%B1%8B%E5%8F%88%E3%81%AF%E5%A2%97%E6%94%B9%E7%AF%89%E7%AD%89%E3%82%92%E3%81%97%E3%81%9F%E9%83%A8%E5%88%86%E3%82%92%E8%87%AA%E5%B7%B1%E3%81%AE%E5%B1%85%E4%BD%8F%E3%81%AE%E7%94%A8%E3%81%AB%E4%BE%9B%E3%81%97%E3%81%9F%E6%96%B9%E3%81%A7%E3%80%81%E4%BB%A4%E5%92%8C4%E5%B9%B4%E5%88%86%E3%81%AE%E7%94%B3%E5%91%8A%E3%81%A7%E4%BD%8F%E5%AE%85%E5%80%9F%E5%85%A5%E9%87%91%E7%AD%89%E7%89%B9%E5%88%A5%E6%8E%A7%E9%99%A4%E3%81%AE%E9%81%A9%E7%94%A8%E3%82%92%E5%8F%97%E3%81%91%E3%82%8B%E5%A0%B4%E5%90%88%E3%81%AF%E3%80%81%E9%9B%BB%E5%AD%90%E4%BA%A4%E4%BB%98%E3%81%95%E3%82%8C%E3%81%9F%E4%BD%8F%E5%AE%85%E5%80%9F%E5%85%A5%E9%87%91%E7%AD%89%E7%89%B9%E5%88%A5%E6%8E%A7%E9%99%A4%E8%A8%BC%E6%98%8E%E6%9B%B8%E3%81%AE%E3%83%87%E3%83%BC%E3%82%BF%EF%BC%88%E5%8F%88%E3%81%AF%E6%9B%B8%E9%9D%A2%EF%BC%89%E3%81%A8%E3%81%82%E3%82%8F%E3%81%9B%E3%81%A6%E7%B5%A6%E4%B8%8E%E3%81%AE%E6%94%AF%E6%89%95%E8%80%85%E3%81%AB%E6%8F%90%E5%87%BA%E3%81%97%E3%81%A6%E3%81%8F%E3%81%A0%E3%81%95%E3%81%84%E3%80%82%E3%81%AA%E3%81%8A%E3%80%81%E7%B5%A6%E4%B8%8E%E3%81%AE%E6%94%AF%E6%89%95%E8%80%85%E3%81%8C%E9%9B%BB%E5%AD%90%E3%83%87%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%81%AE%E6%8F%90%E5%87%BA%E3%82%92%E5%8F%97%E4%BB%98%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%81%9A%E3%80%81%E6%9B%B8%E9%9D%A2%E3%81%A7%E3%81%97%E3%81%8B%E5%8F%97%E9%A0%98%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%81%AA%E3%81%84%E5%A0%B4%E5%90%88%E3%81%AF%E3%80%81QR%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%83%89%E4%BB%98%E8%A8%BC%E6%98%8E%E6%9B%B8%E7%AD%89%E4%BD%9C%E6%88%90%E3%82%B7%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%A0%E3%82%92%E5%88%A9%E7%94%A8%E3%81%97%E3%81%A6%E3%80%81%E6%9B%B8%E9%9D%A2%E3%81%A7%E5%87%BA%E5%8A%9B%E3%81%97%E3%81%A6%E6%8F%90%E5%87%BA%E3%81%97%E3%81%A6%E3%81%8F%E3%81%A0%E3%81%95%E3%81%84%E3%80%82,%E5%B9%B4%E6%9C%AB%E8%AA%BF%E6%95%B4%E3%81%A7%E4%BD%8F%E5%AE%85%E5%80%9F%E5%85%A5%E9%87%91%E7%AD%89%E7%89%B9%E5%88%A5%E6%8E%A7%E9%99%A4%E3%81%AE%E9%81%A9%E7%94%A8%E3%82%92%E5%8F%97%E3%81%91%E3%82%8B%E9%9A%9B%E3%81%AE%E7%95%99%E6%84%8F%E4%BA%8B%E9%A0%85%E7%AD%89%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6%E3%81%AF%E3%80%81%E3%80%8C%E5%B9%B4%E6%9C%AB%E8%AA%BF%E6%95%B4%E3%81%A7%E4%BD%8F%E5%AE%85%E5%80%9F%E5%85%A5%E9%87%91%E7%AD%89%E7%89%B9%E5%88%A5%E6%8E%A7%E9%99%A4%E3%82%92%E5%8F%97%E3%81%91%E3%82%8B%E6%96%B9%E3%81%B8%EF%BC%88PDF%2F2%2C138KB%EF%BC%89%E3%80%8D%E3%82%92%E5%8F%82%E7%85%A7%E3%81%97%20%E3%81%A6%E3%81%8F%E3%81%A0%E3%81%95%E3%81%84%E3%80%82

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